民間防災ボランティア基金 統一基本

2011年04月01日作成
2011年05月05日説明追加
2012年01月10日説明追加
2012年04月06日解説追加
2013年09月15日使途補充

2017年04月29日運用追記

ア)基金の必要性

発災時の被災地への義援金交付は半年以上かかり、現地活動を行う者への資金には充当されません。当然、現地活動者には、自らが被災者となり活動している方々も含まれます。

この現地活動者が息切れしますと、その場に生ける方のお世話も出来ないと言う事。
活動者達も自分の分の食料・寝所を持って活動してはおりますが、現地にて自分だけが食する事も出来ず、現地の物流も滞る事が懸念されます。

このガソリンを供給させる為、大型タンクローリー車を用い搬送しますが、それ以上に小型タンク車が無いと、小口配給ができません。
大型タンクローリーはガソリンスタンド向けに使用しますが、実の所、被災地の細い路線上に在するガソリンスタンドまでは向かえません。というより、入っていけないと言うのが実状です。
その分、投入される「小型タンク車」にも支障が出ます。

走らせる為にはそのクルマにも燃料が必要だと言う事。
この燃料が切れると、避難所や点在する避難生活者の元には向かって行けません。

この状況を想像いただければ、なぜに活動者への支援が必要なのか?をご理解いただける事と思います。

動ける方のガソリンが無いのなら、ガソリンを入れられる様にして頂く事。
被災者のお世話をしている方々がストップしてしまいますと、被災者自身の生死に直結する事もお考え頂けますと幸いです。

 

ア-2)必要となる理由(定義)

この基金は、今後、発生しうる災害に備え、民間防災ボランティアに賛助し、参画する活動体が「被災地行動」を行う際、初期に必要な物資に充当し、初動体制を整える為に活用されます。

災害発生当日や初期には、「被災地」は元より、近隣都市圏でも物流が滞ってしまい、自署や自治行政で備蓄されている数よりも、被災者数が上回ってしまう事で、必ず不足品が発生します。

地震や水害(土砂災害)の事象では、直接的な影響がなくとも、停電やアクセス道路の閉鎖により、物流が途絶えるエリアも同じ状況(被災地=被災者)となります。
また、せっかく準備した備蓄品が破損したり、収納先まで到達出来なかったり、河川氾濫や津波等で流出する事も追い討ちをかけてしまいます。

しかも、キャッシュが必要な場面では、金融機関の回復は「電話回線の復旧」と「停電復旧」。さらに、生き残った支払機の台数を調査しながら、人力で「紙幣」を詰める必要があり、残念ながら即時に引き出す事は不可能です。

これらがネックとなり、活動者へのバックアップが途絶えてしまうのです。

ましてや、物流も途絶えた中では、必要とする品を手にする事も困難となり、現地調達も、仕入れが出来ない以上、売り切れれば閉店、買い占め状態となります。

そこで、この基金を活用し、「現地活動者」が必要とする物資を、「物流の滞っていない地域で調達」し、「民間防災ボランティア【地方事務局】」を窓口として宛てがう事で、回避しようと考慮致しました。
また、他の地域での別事案や続発事案への備えも必要であり、被災範囲内で賛助し、参画する民間防災の地方事務局を軸に割当てさせていただきます。

 

イ)目 的
長期化する事案及び、非常時の活動支援金として積立型にて常時開設する。
初期段階に必要となる物資購入費に充当し、迅速なる初動体制と多発・続発事案への体制確立を目的とする。

 

ウ)名 称
当基金の名称を、民間防災ボランティア基金とする。

 

 

エ)所在地
当基金を集積する事務局を石川県金沢市舘町ル5番地5に置く。

 

 

オ)会 員
当基金へ継続して賛助する以下の者。
1、ボランティア団体(任意活動体)
2、民間防災の各事務局

 

オ-1)条 件

会員は年次制積立とし、毎年、8月1日に口座へ入金する。

 

 

カ)責任者と存続
カ-1)基金運営の責任者

民間防災ボランティア【総合企画室】

代表 釜村 竜也とし、代表者の決裁の許、取り扱うものとする。

 

カ-2)運営存続

【総合企画室】が機能しない場合は、基金に賛助する地方事務局の内、【総合企画室】の所在地に近い事務局の2局を選定し、双方にて協議の上、存続する。

 

 

キ)責任者の権利
基金流用の範囲の改訂・改正に伴う記載事項の変更。

資産運用への出資。

助成金割当などの賛助者サービスの企画推進。

 

 

ク)収 支
毎年12月31日をもって締めくくり、10万円単位で民間防災D-Bookにて開示する。ただし、10万円を満たさない場合は開示の必要は無いものとする。

 

 

ケ)賛助対象
1、当基金の使途及び、目的を理解する法人及び、個人とする。

2、民間防災ボランティアの各事務局

3、任意活動体(ボランティア団体)

 

 

コ)専用口座
当基金の口座をゆうちょ銀行にて開口し、これを専用口座とする。


コ-1)口座
 ●口座名:民間防災ボランティア基金 ●記 号:13120 ●番 号:6681341

コ-2)振替口座
 ●民間防災ボランティア基金 ●00700 - 4 - 84711

 

 

サ)開始日
2011年4月11日を開始日とする。

 

 

シ)使途条件
この基金は、民間防災ボランティア基金に賛助し、民間防災に参画する活動体が「被災地行動」を行う際、初期に必要な物資に充当し、初動体制を整える為に活用される。

また、【総合企画室】の権限とし、以下の場合(範囲と期間)にも活用を考慮する。

1、被害の範囲が広域となる場合で、当該地域に使途対象となる活動体がない場合は、災害救助法適用外の側近の地方事務局が当該地域支援を行う際に割当てる事ができる。

2、(1)の状態で、当該地域以外での支援企画を実行する場合。
  例-1:被災地との狭間にて民間防災ボランティアセンター等の窓口を開設し運営する場合。(コピー用紙、文具など)

  例-2:被災地への路線上で情報通信網の確立のため、情報支援センターなどを開局する場合。(無線通信用の充電型電池、案内掲示ポップなど)

 

 

シ-1)活用詳細
1、金利を含む総額の50%(端数切捨て)を上限とし、初動物資に充当する。

2、対象先が複数となる場合は、活動体の数に合わせ、均等になるよう、【総合企画室】にて定める。

3、有効となる件数は一局、一活動体を一単位とし、一事案に一度の活用とする。

 

 

シ-2)運用

 助成金(制限)

 年次積立(年6000円)を5年以上行う者、及び、5口以上の入金を行う者で申請ある者へは、民間防災が製作する活動服購入時の総額の10%を助成する。ただし、一度に限り有効とする。

 

 

ス)使途該当品目
活動要素の違いで、必要となる物資に差が出るであろう事から、該当する各位より、目録を聴取するか、または、事前申請、申告にて集積する。及び、それらの送付費用。ただし、一般的に備蓄可能な品を除き、活動時に共有可能な品とする。

《凡例》
1、乾電池など、製品に有効期限がある物。

2、事務用品の内、マジックペンなど、揮発を伴い、長期間の保管・備蓄が出来ない物。

3、表示物、掲示物など、被災地内では製作の出来ない物。
  ポップ、看板、登り旗など。

4、長期に使用される物の内、物流の停滞、製品上の特性などで、入手が困難な物。
  ガイドロープ(トラロープ)、パイロン、バリケード、張りテント、ブルーシート、宿泊用テントなどの活動に直結する品々。

5、専用の部品等、一般小売店(※1)では入手出来ない物。
  通信機の周波数専用のアンテナ、それを取り付ける基台等。パソコンOS等。

6、臨時的、緊急措置として借り入れ(レンタル)る品々。
  ガソリン携行缶、作業用投光器、統一周波数の通信機、パソコンなど、購入の必要性のない物。

※1の解説「一般小売店の定義」
家電、機械、衣類、食品など、総合的に取り扱う「ホームセンター」にて、入手出来ない物、及び、取り扱いの範囲以外の品を専用品と言い表わす。
また、販売権利等が必要な品々は一般とはならない。(切手、医薬品など)

 

 

セ)該当条件
1、民間防災ボランティア【地方事務局】は、年次(毎年8月1日)に、当基金へ6,000円を入金し、これを積み立てる。(事務局統一基本参照)

2、基金に賛助し、民間防災に参画する活動体(移項4を参照)のうち、独立管理にて起動する任意活動団体

 

 

ソ)対象外
1、支援金募集の呼び掛けで自発的に入金する者は対象とはならない。

2、民間防災ボランティア【総合企画室】は主宰であり、管理監修する側であるため、当基金の使用範囲には該当しない。

3、対象となる局及び体で、入金のない場合及び、滞る場合及び、除名されている場合。

4、任意活動体とは、登録証明または、団体登録番号の発給を受けるボランティア活動体を指す。したがって、賛助するも所在が証明されない個人及び団体への摘要はないものとする。

2011年4月11日 策定
同日施行

基金流用法の改訂部について

追記

シ-2)運用

 助成金(制限)

 年次積立(年6000円)を5年以上行う者、及び、5口以上の入金を行う者で申請ある者へは、民間防災が製作する活動服購入時の総額の10%を助成する。ただし、一度に限り有効とする。